離婚して実家へ…
捨てるのもなんだし、家具を実家においといたら、「邪魔だ!」と親に怒られた…
あぁ~、けっこう家具はかさばりますからねぇ。
もしも、マンションなどを探して実家を出る予定なら、引越し業者のサービスで家具などを一時預かりしてくれるところにお願いすると良いかも。
預かりサービスしてくれるところを探すのがそもそも大変…という場合は、引っ越しの一括見積を上手に利用しましょう。
ネットの申込時に、
「家具を一時的に預かってくれる業者さんを希望!」と備考欄に書いておけば、対応してくれる業者だけが連絡くれます。
いろんな業者に電話かけて確かめなくていいので、すごく楽ですよ。
詳しくはこちら
参考)引っ越しの荷物を一時的に預かってくれるところは?
1,2週間じゃなく、もうちょっと長く…数ヶ月とか預かってもらう場合も、対応してくれる業者はあります。
だけど、一ヶ月以上になる場合は、トランクルームなどを借りたほうが安上がりかも知れません。
家具の大きさにもおりますが、だいたい一部屋分の家具なら、一畳くらいのスペースで収まると思います。
「季節もの家具とか預けると、家が広く使えるよ~~~」
なんていって、親御さんにトランクルーム費用を一部出してもらうのもいいかも知れません。
置いておく家具の期間、量によって、よりお得な方法を選んでみてくださいね。
皆さんは離婚というと、預金や不動産の分配が主に思い浮かぶことでしょう。しかし、家具や家電も財産分与の対象となることをご存知でしょうか?結婚後に夫婦で購入した家具や家電は、離婚時の財産分与の範囲内です。
具体的な分与方法としては3つのパターンがあります。一つ目は、各家具や家電を夫婦で話し合い、それぞれに分ける方法。例えば、テレビとソファは夫が、冷蔵庫とベッドは妻が受け取るといった形です。
二つ目は、不要な家具や家電を売却し、その現金を分ける方法。これは、離婚後に特定の家具や家電を使う予定がない場合や、新しい生活を始めるために一新したいと考える場合に適しています。
三つ目は、一方が家具や家電を取得し、その価値の半分を他方に支払う方法。たとえば、新品の大型テレビの時価が20万円だとすると、夫がそのテレビを取得し、その代わりに妻に10万円を支払うという形になります。
ただし、通常の家具や家電では、使用により価値が損なわれ、時価が高くない場合がほとんどです。そのため、一方が取得し、代償金を支払わない(他方が代償金の支払いを求めない)ケースも少なくありません。
退職金は2人で協力して築いた財産とされ、離婚時には配偶者の退職金の半分を受け取ることが可能です。
具体的には、調停や審判を起こした場合、財産分与の割合はほぼ半分となります。
しかし、すべての退職金が分与の対象となるわけではありません。対象となるのは、結婚期間中に働いた分の退職金のみです。したがって、結婚前や離婚後の分の退職金は対象外になります。
また、離婚してから2年が経過した後での財産分与の請求は認められません。このような点を考慮に入れた上で、財産分与の計画を立てることが必要となります。
この問題を解決するためには、まず話し合いで決めることが大切です。合意が取れなかった場合、裁判所に調停や審判を申し立てることが可能です。この時、退職金の見込み額を調べ、それをもとに分与額を計算します。
なお、退職金を隠したり勝手に使い込んだ配偶者に対しては、裁判所へ仮差押えの申し立てを検討することもあります。しかし、この手続きは複雑であり、担保金を用意する必要もあるため、弁護士の助けを借りることをおすすめします。これは、あまり知られていない情報かもしれませんが、退職金分与に関しては専門の知識が必要となります。