

普段の洗浄作業でも、次亜塩素酸ナトリウムを素手で扱うと最大50万円の罰金対象になります。
収納情報
2024年4月1日、労働安全衛生法の改正により「皮膚等障害化学物質等」を製造・取り扱う業務に従事する労働者への、不浸透性保護具(化学防護手袋を含む)の着用が事業者の義務として明確化されました。それ以前は努力義務にとどまっていたため、現場での対応がバラバラだったのが実情です。
つまり義務です。
改正のきっかけは、年間約400件というペースで発生し続ける化学物質による休業4日以上の健康障害でした。とくに深刻なのが、皮膚に直接触れることで起きる経皮ばく露のリスクです。吸入や経口ばく露の約4倍もの件数が経皮ばく露によるものとされており、皮膚への刺激がほとんど感じられない化学物質でも、体内に吸収されて膀胱がんを発症した疑い事例まで報告されています。
これは意外ですね。
今回の法改正では、大きく分けて3段階の対応が設けられています。「健康被害を起こすおそれのあることが明らかな物質」は着用が義務、「おそれのないことが明らかな物質」は着用不要、その中間に当たる物質は努力義務、という構造です。自分の職場で使っている薬品がどの区分に該当するかを確認することが、最初のステップです。
| 区分 | 義務レベル | 施行日 |
|---|---|---|
| 健康被害を起こすおそれのあることが明らかな物質 | ✅ 着用義務(強制) | 2024年4月1日 |
| 健康被害を起こすおそれのないことが明らかな物質 | ❌ 義務なし | — |
| 上記どちらにも当てはまらない物質 | 🔶 努力義務 | 2023年4月1日~ |
法改正の背景として押さえておきたいのは、日本の化学物質管理の考え方が「物質ごとの個別規制」から「事業者が自ら評価・管理する自律的管理」へと大きく転換したという点です。つまり、法令で明示的に禁止・義務化されていなくても、SDSを確認してリスクを把握し、必要な対策を講じる責任が事業者側に問われるようになりました。SDSの確認が基本です。
参考リンク(義務化の詳細と対象物質について厚生労働省が公式に解説)。
厚生労働省|皮膚等障害化学物質等の製造・取り扱い時に「不浸透性の保護具の使用」が義務化されます(PDF)
罰則の根拠になるのは、労働安全衛生法第119条です。同法第22条が定める「事業者は原材料等による健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」という規定に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
厳しいですね。
これは事業者(会社・経営者側)に対して適用される罰則です。労働者が自分の判断で保護具を着けなかったとしても、それを黙認・放置した事業者が責任を問われます。逆に言うと、保護具の着用義務を正しく周知し、適切に管理・指導していることが証明できれば、責任を軽減できる可能性もあります。
また、見落とされがちなポイントとして「保護具着用管理責任者」の選任義務があります。2024年4月から、化学物質のリスクアセスメントに基づいて労働者に保護具を使用させる事業場では、この責任者の選任が義務化されました。選任を怠った場合も、労働安全衛生法第120条に基づき50万円以下の罰金が科される可能性があります。
管理責任者の選任は必須です。
さらに法的リスクだけにとどまりません。労働災害が実際に発生した場合には、損害賠償請求を受けるリスク、社会的信用の失墜、行政指導・改善命令、業務停止命令といった多重のリスクが重なります。保護具を揃えるコストよりも、違反した場合の損失のほうが圧倒的に大きいのが現実です。
参考リンク(罰則規定の根拠条文を確認できるe-Gov法令検索)。
e-Gov法令検索|労働安全衛生法 第22条・第119条・第120条
今回の改正で新たに義務化の対象となった物質は、皮膚刺激性有害物質・皮膚吸収性有害物質・その両方の性質を持つ物質を合計した計1,064物質です。これはちょうど大型スーパーの品番数にも匹敵する膨大な数で、すべてを暗記するのは現実的ではありません。
SDS確認が基本です。
最も確実な確認手段が、各薬品のSDS(安全データシート)の参照です。SDSはメーカーのウェブサイトから無料でダウンロードでき、購入時にも提供されます。確認すべき項目は主に2箇所あります。
まず「2. 危険有害性の要約」を開き、以下の3項目のいずれかが「区分1」に分類されているかを確認します。
1つでも該当すれば、原則として不浸透性の化学防護手袋の着用が義務となります。ただし注意点があります。たとえばジクロロメタン(塩化メチレン)は、SDSの区分が「皮膚腐食性・刺激性:区分2」と記載されている場合があり、これだけを見ると「努力義務の対象」と誤判断しがちです。しかし同物質は特定化学物質障害予防規則(特化則)でも化学防護手袋の着用が義務付けられているため、SDSだけでなく特化則や厚生労働省の皮膚吸収性有害物質リスト(296物質)との照合も欠かせません。
意外なポイントですね。
次に「15. 適用法令」の欄に「皮膚等障害化学物質等」の記載があるかを確認する方法もあります。加えて「3. 組成・成分情報」に記載されているCAS登録番号を、厚生労働省が公開している「不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト(Excel)」と照合することで、より正確な判断が可能です。
| 確認ステップ | 確認先 | 判断基準 |
|---|---|---|
| ①SDS「2. 危険有害性の要約」を確認 | メーカーHP / 購入時提供 | 3項目いずれかが区分1 → 義務化対象 |
| ②SDS「15. 適用法令」を確認 | 同上 | 「皮膚等障害化学物質等」の記載 → 義務化対象 |
| ③CAS番号と物質リストを照合 | 厚労省ExcelリストまたはNITE-CHRIP | リストに掲載 → 義務化対象 |
| ④特化則対象物質か確認 | 特化則の別表・厚労省資料 | 掲載 → 義務化対象(SDSと別途確認が必要) |
参考リンク(厚労省の義務物質Excelリストと選定マニュアルが入手できる公式ページ)。
厚生労働省|皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(PDF・2025年3月版)
対象物質が確認できたら、次は適切な手袋の選定です。ここでの最大の落とし穴は「手袋なら何でもよい」という思い込みです。軍手はNG、一般的なゴム手袋も素材が合わなければ意味がありません。
JIS規格適合品が条件です。
法令が求める「不浸透性の保護手袋」とは、JIS T 8116(化学防護手袋)に適合した製品のことを指します。この規格では、「透過」(化学物質が分子レベルで手袋を通過する現象)と「浸透」(ピンホールや縫い目から直接入り込む現象)の両方を防ぐ性能が求められています。外観に傷がなくても、手袋を通じて化学物質は分子レベルで皮膚に到達し得ます。慢性的にばく露が積み重なると膀胱がんや胆管がんのリスクが高まることが明らかになっており、見た目だけで判断するのは非常に危険です。
素材選びは薬品に合わせて行います。代表的な素材と用途の対応は以下のとおりです。
さらに選定のポイントとして「耐透過性クラス」があります。JIS T 8116ではクラス1〜6(数値が大きいほど優秀)で評価されており、クラス6は破過時間480分超を意味します。1日に合計作業時間が何分になるかを計算し、それを上回るクラスの手袋を選ぶのが原則です。
手袋を装着したら終わりではありません。使用前に毎回、穴・亀裂・劣化の有無を目視確認し、手袋の内側に空気を吹き込んで漏れがないかチェックするのが基本動作です。一度化学物質が染み込んだ手袋は、洗っても完全に除去できません。使用可能時間を過ぎたら迷わず交換するのが正解です。
参考リンク(選定マニュアルに基づく詳細な耐透過性データが公開されている)。
厚生労働省 職場のあんぜんサイト|労働衛生保護具(PDF)
化学防護手袋の問題は「選ぶこと」だけではありません。保管・収納の方法が不適切だと、手袋の防護性能が使用前に劣化してしまい、装着しているにもかかわらず化学物質が皮膚に到達するという最悪の結果につながります。
収納場所の管理も法的リスクに直結します。
よくある失敗は、直射日光が当たる棚や高温になる場所に手袋をまとめて保管してしまうケースです。ゴム系素材の化学防護手袋は熱・光・オゾンに弱く、使用前から素材の弾力が失われたり微細な亀裂が生じたりします。見た目では正常に見えても、実際の耐透過性は大きく低下している可能性があります。これは点検しないと分かりません。
また、複数の薬品に対応するために異なる素材の手袋を複数ストックしている職場では、「どの手袋がどの薬品用か」の区分けが崩れるリスクがあります。間違った手袋を使うことは、着用しないこととほぼ同じ危険性を持ちます。ラベルを貼って用途別に収納するか、棚や引き出しに仕切りを設けて視覚的に整理する管理方法を導入すると、こうしたヒューマンエラーを大幅に減らせます。
これは使えそうです。
保護具着用管理責任者が選任されている職場では、この収納・管理状態の定期チェックも職務のひとつです。管理台帳には「手袋の種類・素材・購入日・使用可能期限・使用開始日・廃棄日」を記録として残すことが、法的な証明にもなります。
収納・保管のルールを整備することは、単なる「片付け」ではなく、法令遵守と労働安全の両方に直結する経営判断です。1本数百円から数千円の化学防護手袋のコストを惜しんで、50万円の罰金や労災発生リスクを招くことのないよう、日常的な管理体制を整えておくことが賢明です。
参考リンク(保護具全般の正しい使用・保管方法について事業者向けに解説)。
厚生労働省(神奈川労働局)|化学防護手袋の選択・使用時の留意事項(PDF)