
倉庫業法施行規則第3条の4第2項第2号では「軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること」と規定している。この国土交通大臣が定める基準とは、倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示第3条により、軸組み・外壁・荷ずりについては「1平方メートルあたり2500ニュートン以上の荷重に耐える強度を有すること」と明確に定められている。
参考)https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/souko/file/gaiheki.pdf
2500N/㎡という数値は、圧力の単位で表現されており、1N≒0.102kg重の力を示している。つまり、軸組み・外壁・荷ずりについては1㎡あたり約255kgの力に耐えうる強度を持った構造であることが求められている。この基準は、倉庫内で荷物が荷崩れを起こした際に、壁面に棚や荷物の重量がかかる状況を想定したものである。
参考)https://spr-unsougyo.com/archives/1354/
「荷ずり」という用語については、倉庫内の物品が荷崩れを起こしたり湿気の影響を受けたりしないように、倉庫の壁内側に貼り付ける厚板や棒のことを指している。これは倉庫業界特有の設備であり、物品保管の安全性確保において重要な役割を果たしている。
参考)https://tamamo.site/warehouse/warehouse-wall/
2500N/㎡の荷重に耐える強度とは、具体的には元横綱曙関のような大型力士が一人、もしくはファミリー向け冷蔵庫が2台載っているような重量に相当する。この基準設定の背景には、倉庫内で発生する可能性のある様々なトラブル状況への対応がある。
参考)https://futokoro.kirii.co.jp/articles/trivia-vol7-Soukonokabe.html
倉庫内では高密度での物品保管が行われるため、棚の倒壊や荷物の荷崩れといった事故リスクが常に存在する。特に、フォークリフトなどの重機による作業中の接触事故や、地震などの自然災害時における荷物の移動は、壁面に対して大きな荷重を発生させる可能性がある。2500N/㎡という基準は、こうした状況下でも倉庫の構造安全性を維持し、保管物品の損傷や作業員の安全を確保することを目的としている。
壁の強度が不足している場合、荷崩れのおそれのない措置として壁から荷物への距離と積み荷の高さに制限が生じることになる。これにより荷物の置けないスペースが増加し、倉庫を効率的に使えないというデメリットにつながってしまうため、適切な強度確保は事業効率の観点からも重要である。
鋼製下地材を倉庫の壁に使用する場合、これらの強度が2500N/㎡以上あることを証明しなければならない。壁の強度を証明する代表的な方法として、鋼製下地材(スタッド)の強度試験が実施される。この試験では、スタッドを使って壁の下地を構成し、その上に比重の大きい錘(高比重アスファルト系面材)を重ね合わせていく手法が採用されている。
載荷試験の具体的な手順では、均一に荷重をかけるため壁面を水平に設置した状態にし、一様に錘を載せていくことがポイントとなる。2500N/㎡まで錘を載せた後、それらを取り除いて部材のたわみ量を計測し、重大な損傷・変形や外れがないかなど性能を確認することで、2500N/㎡の荷重に耐えられることが証明される。
実際の製品開発では、神戸大学大学院工学研究科多賀研究室で行った有限要素解析結果を参考に最大高さを想定し、安全のため鋼材の降伏点の違いと実験結果のばらつきを考慮して、最大高さ以上の試験体で各ケースについて3体の試験を実施している事例もある。この事例では3000N/㎡程度の耐荷重があることが確認されており、基準値を上回る安全性の確保が図られている。
参考)http://okuju.co.jp/service_post/125tw-2500/
実際に強度の計算を行うことは技術的に困難であることから、倉庫業法の運用では特定の条件を満たしていれば「2500N/㎡以上の荷重に耐えられる強度」があると「みなす」規定が設けられている。この規定により、用途が倉庫として建築確認申請がなされ、鉄骨造または木造の構造において特定条件を満たしていればOKとされている。
具体的な条件として、76cm以下の間隔で設けられた荷ずり及び90cm以下の間隔で設けられた胴縁を有するもの、または下地板もしくは内壁(木板、木毛セメント板、石膏ボードの類にあっては厚さ1.2cm以上、硬質木片セメント板、合板の類にあっては厚さ0.9cm以上のものに限る)を有するとともに、90cm以下の間隔で設けられた胴縁を有するもの、のいずれかを満たす必要がある。
胴縁とは外壁を留めるための下地となる部分のことで、内壁がない場合は内部から胴縁の間隔を確認することができるが、通常は図面にて確認する。これらのみなし規定により、実務上は建築図面での確認作業が中心となり、現地での詳細な測定や計算が不要となる場合が多い。
倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示では、ただし書きにより「ラック保管を行っている場合、外壁付近に貨物を配置しないことが明らかである場合等荷崩れのおそれのない措置が講じられている場合にあっては、この限りでない」という例外規定が設けられている。この規定により、荷崩れの恐れのない措置が講じられている場合は2500ニュートン以上の荷重に耐える強度を有していなくても営業倉庫登録は可能とされている。
ただし、外壁強度が不足している事実に変わりはなく、また荷崩れの恐れのない措置を確実に実施していただく必要があることから、運用上は慎重な対応が求められている。具体的には、ラック保管システムの適切な設計・設置や、外壁付近への貨物配置禁止の徹底した管理体制の構築が必要となる。
災害防止上有効な構造や設備については、倉庫に近接する施設の種類により異なる基準が設けられている。居室を有する施設が倉庫の外壁から3m未満、業務上火気を使用する施設が5m未満、危険物関連施設が10m未満の範囲に存在する場合、それぞれに応じた防火構造や防火設備の設置が義務付けられる。これらの基準は壁強度基準と連動して、倉庫の総合的な安全性確保を図っている。
参考)https://www.shigyo.co.jp/search_post/logistics/souko/%E5%80%89%E5%BA%AB%E3%81%AE%E6%96%BD%E8%A8%AD%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%9F%BA%E6%BA%96/
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