あなた、初診のビデオ通話だけで違反扱いになり得ます
テレメディスンとは、通信技術を活用して医療行為を遠隔で提供する仕組みです。診察だけでなく、患者の健康管理や医療従事者間のコンサルテーションも含まれます。つまり単なるビデオ通話診療ではありません。
結論は広い概念です。
例えば、在宅患者のバイタルを毎日クラウドで共有する仕組みもテレメディスンに含まれます。厚生労働省でも「遠隔医療=情報通信機器を活用した医療」と定義しています。ここが重要です。
また、医療機関同士の遠隔画像診断や専門医の助言も該当します。1施設完結ではありません。
つまり診療以外も対象です。
オンライン診療はテレメディスンの一部です。患者と医師がリアルタイムでつながり診療を行う行為を指します。混同しやすいポイントです。
つまり部分集合です。
例えば、オンライン診療は「診察+処方」に限定されることが多いですが、テレメディスンはそれ以外の健康相談や遠隔指導も含みます。範囲が違います。
ここを誤解すると制度違反につながります。オンライン診療は初診・再診の条件、対面原則など細かく規定されています。
〇〇に注意すれば大丈夫です。
テレメディスンは自由にできるわけではありません。医師法第20条(無診察治療の禁止)がベースになります。ここが最大のリスクです。
〇〇が原則です。
厚労省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では、初診は原則対面とされています。ただし例外もあります。例えば2022年以降、一部条件下で初診オンラインが認められました。
しかし、以下のようなケースは違反リスクがあります。
・診療録未作成
・本人確認不十分
・緊急対応体制なし
これらは行政指導や保険請求返戻の対象になります。年間数十万円単位の損失になるケースもあります。
痛いですね。
厚労省ガイドライン詳細
オンライン診療の適切な実施に関する指針(厚生労働省)
テレメディスンのメリットは明確です。移動時間削減や診療効率の向上が挙げられます。例えば、1日10人の外来患者のうち3人をオンライン化するだけで、約1〜2時間の余裕が生まれます。
これは大きいですね。
一方でデメリットも存在します。
・診察精度の低下(触診不可)
・通信トラブル
・クレーム増加
特にクレームは見落とされがちです。説明不足によるトラブルは通常診療の約1.3倍とされる報告もあります。
つまり効率とリスクのトレードオフです。
結論は両面理解です。
実務で最も見落とされるのは「環境整備」です。単にZoomを使えばいいわけではありません。ここが落とし穴です。
どういうことでしょうか?
例えば、以下の3点は必須です。
・通信の安定性(最低10Mbps)
・患者側デバイス確認
・録画・記録体制
これを怠ると、診療中断や説明不足でトラブルになります。実際、通信切断による再診扱いトラブルは年間で数百件規模とされています。
通信トラブル対策という場面では、診療の安定化という狙いで「専用オンライン診療システム」を1つ導入して設定するのが現実的です。
〇〇だけ覚えておけばOKです。