同意書の署名がいらなくなりました。
2026年6月施行の調剤報酬改定で、これまで独立していた「かかりつけ薬剤師指導料(76点)」と「かかりつけ薬剤師包括管理料(291点)」が完全に廃止されました。
関連)https://pharmacist.m3.com/column/special_feature/7257
これは単なる点数の削減ではありません。
厚生労働省は、形式的な同意取得だけで算定される状況を問題視していました。今回の改定では、個々の処方箋に対する具体的な介入実績を標準的に評価する方針へと転換したんですね。
関連)https://psft.co.jp/pharmacy/column/useful/1146/
つまり、患者さんと「かかりつけ契約」を結ぶことが目的ではなく、実際に服薬フォローや残薬調整、有害事象の防止といった対人業務をどれだけ実施したかが評価されるということです。
関連)https://m-assets.com/lp/clinic/blog/pharmacy-new-addition-2026
形より実を取る設計です。
具体的には、かかりつけ薬剤師が対応した場合、服薬管理指導料の区分「1-イ」または「2-イ」を算定します。3カ月以内の再調剤で手帳を持参した患者なら45点、初回または3カ月超経過の患者なら59点です。
関連)https://pharmacist.m3.com/column/sinryouhoushu_faq_26/7273
この再編により、薬局は「同意数を増やす営業活動」ではなく、「実際の対人業務の質と記録」にリソースを割く必要が出てきました。ノルマから脱却し、本質的な関係性を評価する狙いがあります。
関連)https://pharmacist.m3.com/column/sinryouhoushu_faq_26/7168
2026年度調剤報酬改定:かかりつけ薬剤師はどう変わる?新旧点数を徹底比較 - m3.com
(改定前後の評価体系の違いと、現場への影響を詳しく解説しています)
驚きですよね。
代わりに、患者の同意を得た上で、お薬手帳に「かかりつけ薬剤師」として記載する運用に変わります。これにより、書面管理の負担が大幅に減ります。
関連)https://note.com/osushi_yaku/n/n30265f2be391
ただし、同意が不要になったわけではありません。
関連)https://note.com/osushi_yaku/n/n30265f2be391
患者またはその家族等の同意を得ることは引き続き算定要件に含まれています。お薬手帳への記載がその証拠となるため、記載時には必ず患者に趣旨を説明し、了承を得る必要があります。
関連)https://pharmacist.m3.com/column/chouzai_santei/6490
説明すべき内容は以下の通りです。
関連)https://pharmacist.m3.com/column/chouzai_santei/6490
これらをきちんと伝え、患者が納得した上で手帳に記載することが原則です。
関連)https://psft.co.jp/pharmacy/column/useful/765/
形式が簡略化されても、丁寧な説明と信頼関係の構築は変わらず重要ですね。
関連)https://pharmacist.m3.com/column/sinryouhoushu_faq_26/7273
2026年改定で新設された「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」は、3月に1回、50点を算定できます。
関連)https://med.towayakuhin.co.jp/cms_assets/admininfo_news_admin/admininfo_news_admin-pdf-351.pdf
この加算は、処方箋受付から次回受付までの間に、電話や訪問などで服薬状況や残薬状況を継続的に確認し、必要な指導を個別に実施していた場合に算定可能です。
関連)https://pharmacist.m3.com/column/special_feature/7259
どういうことでしょうか?
例えば、前回の処方箋受付後に患者さんに電話をかけて副作用の有無を確認したり、残薬が溜まっていないかヒアリングしたりする行為が該当します。これを記録しておき、次回来局時に算定する仕組みです。
関連)https://kanri.nkdesk.com/kasan/kasan4.44.php
算定の際には、調剤後薬剤管理指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費のいずれかを算定している患者が対象になります。
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つまり、通常の服薬指導だけでなく、調剤後のフォローまで実施していることが前提ということですね。
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訪問や電話でのフォローを"特別な業務"と考えず、日常的に組み込むことが求められています。
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「かかりつけ薬剤師訪問加算」は、6月に1回、230点を算定できる新設加算です。
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在宅専門の取り組みではありません。
関連)https://pharmacist.m3.com/column/special_feature/7259
服薬管理が不十分な患者や、残薬が多い患者などの場合に、かかりつけ薬剤師が患者宅を訪問し、状況を確認して医療機関へ情報提供するだけでも評価対象になります。
関連)https://pharmacist.m3.com/column/special_feature/7259
具体的には、以下のような場面が想定されます。
これだけで算定できます。
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ただし、訪問に要した交通費は患家の負担となる点に注意が必要です。患者さんに事前に説明しておくとトラブル防止になります。
関連)https://note.com/osushi_yaku/n/n43a7e8755aaf
この加算の狙いは、薬局が「待ち」の姿勢から「攻め」の姿勢に転換することです。残薬問題や服薬アドヒアランスの低下は、薬局で待っているだけでは解決しません。
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現場に出向く行動が評価されます。
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算定に必要な業務って?2026年度調剤報酬改定後の「かかりつけ薬剤師」を考える - m3.com
(フォローアップ加算と訪問加算の実務的な解説と、算定のための業務フローが詳しく紹介されています)
2026年改定では、かかりつけ薬剤師になるための個人要件が一部緩和されました。
関連)https://iru-yo.com/blog/pharmacy-kakaritsuke-2026/
厳しいですね。
特に大きな変更点は以下の2つです。
関連)https://iru-yo.com/blog/pharmacy-kakaritsuke-2026/
| 要件項目 | 旧制度 | 新制度(2026年) |
|---|---|---|
| 勤務時間 | 週32時間以上 | 週31時間以上 |
| 在籍期間 | 1年以上 | 6か月以上 |
週32時間から31時間への変更は、一見わずかに見えますが、パートタイム薬剤師の働き方に配慮した結果です。週4日勤務でも1日8時間勤務なら要件を満たせるようになりました。
関連)https://iru-yo.com/blog/pharmacy-kakaritsuke-2026/
在籍期間が1年から6か月に短縮されたことで、転職後の薬剤師も早期にかかりつけ薬剤師として活動できます。これは人材流動性の高い現場にとって大きなメリットですね。
関連)https://iru-yo.com/blog/pharmacy-kakaritsuke-2026/
一方、変更されなかった要件もあります。
関連)https://iru-yo.com/blog/pharmacy-kakaritsuke-2026/
これらは引き続き必須です。
関連)https://note.com/osushi_yaku/n/n30265f2be391
つまり、入口のハードルは少し下がったものの、専門性と地域貢献の姿勢は変わらず求められるということです。
関連)https://www.med.ts-pharma.com/di-net/ts-pharma/pickup/pickup119.pdf
2026年改定では、かかりつけ薬剤師が関与すると点数が上がる設計の新加算が導入されました。
関連)https://m-assets.com/lp/clinic/blog/pharmacy-new-addition-2026
代表的なのが「調剤時残薬調整加算」と「薬学的有害事象等防止加算」です。
関連)https://note.com/apotheke_umschau/n/n46edf8464755
これらは従来の「重複投薬・相互作用等防止加算」が廃止され、残薬対応と有害事象防止に完全に分離されたものです。
関連)https://note.com/apotheke_umschau/n/n46edf8464755
基本は30点ですが、かかりつけ薬剤師が対応すると50点に上がります。差額20点は、年間で見れば大きな収益差になります。
関連)https://m-assets.com/lp/clinic/blog/pharmacy-new-addition-2026
具体的な点数構成は以下の通りです。
関連)https://note.com/apotheke_umschau/n/n46edf8464755
調剤時残薬調整加算
薬学的有害事象等防止加算
つまり、かかりつけ薬剤師として登録されている患者に対して残薬調整や有害事象防止の疑義照会を行えば、自動的に高い点数が算定できるんですね。
関連)https://m-assets.com/lp/clinic/blog/pharmacy-new-addition-2026
実績が収益に直結する設計です。
関連)https://pharmacist.m3.com/column/special_feature/7257
また、通常は7日分以上の日数変更が算定要件ですが、医学的・薬学的な明確な必要性があり、医師の指示または疑義照会で変更した場合には、6日分以下でも算定できる例外規定があります。
関連)https://psft.co.jp/pharmacy/column/useful/1166/
高額薬や副作用リスク回避のケースが該当します。
関連)https://note.com/apotheke_umschau/n/n46edf8464755
2026年改定に対応するため、薬局が準備すべきことは大きく分けて3つあります。
1つ目は、服薬管理指導料の算定体制の見直しです。
関連)https://psft.co.jp/pharmacy/column/useful/1146/
かかりつけ薬剤師指導料が廃止され、服薬管理指導料に統合されたため、レセプトコンピュータの設定変更やマスタ更新が必要になります。特に「1-イ」「2-イ」の区分を正しく算定できるよう、スタッフへの周知が欠かせません。
関連)https://www.nichiyaku.or.jp/files/co/pharmacy-info/2026/20260402_01.pdf
同意書が不要になった代わりに、手帳への記載が証拠になります。どのタイミングで、どう記載するか、スタッフ間で統一したルールを作っておくとスムーズです。
関連)https://psft.co.jp/pharmacy/column/useful/765/
3つ目は、フォローアップと訪問の実施体制づくりです。
関連)https://med.towayakuhin.co.jp/cms_assets/admininfo_news_admin/admininfo_news_admin-pdf-351.pdf
新設された「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」と「かかりつけ薬剤師訪問加算」を算定するには、処方箋受付後の電話フォローや患者宅訪問を日常業務に組み込む必要があります。
関連)https://med.towayakuhin.co.jp/cms_assets/admininfo_news_admin/admininfo_news_admin-pdf-351.pdf
どの患者にいつ連絡するか、訪問が必要な患者をどう抽出するか、業務フローを明確にしておくことが重要です。
関連)https://pharmacist.m3.com/column/special_feature/7259
記録も忘れずに残しましょう。
関連)https://kanri.nkdesk.com/kasan/kasan4.44.php
また、薬剤師個人の要件を満たしているかの再確認も必要です。勤務時間、在籍期間、研修受講状況、地域活動への参画など、改定後の基準をクリアしているか一人ひとりチェックしてください。
関連)https://www.med.ts-pharma.com/di-net/ts-pharma/pickup/pickup119.pdf
要件を満たさない薬剤師が算定していると返戻の対象になります。
関連)https://www.zaitaku-prime.com/blog/column/b7
2026年かかりつけ薬剤師制度の全貌|服薬管理指導料への統合・新加算・実務対応まで徹底解説 - いるよ
(算定フローや実務対応チェックリスト、患者シナリオ別の収入シミュレーションなど、現場で使える情報がまとまっています)